外国から到着した郵便物の関税手続のお知らせ

輸入ビジネスにおいて、海外から仕入れをしていると、

税関から、【外国から到着した郵便物の関税手続のお知らせ】

という葉書が届く場合があります。
これは、どのような時に届くのか?
私の経験をもとに、

いくつかのパターンをあげていきます。

 

 

まずは、一つ目

・インボイスに記載されている商品と実際に入っている商品の数が合わないとき

 

あまりないパターンですが、

これは、一度だけありました。

税関の担当者によっては、

その箱に入っている全ての商品の

価格や原産国まで伝える必要があるので、

結構大変です。

一つの商品が、20個など、

少品種の場合は、いいのですが、
30種類の商品が、数個づつなど、

多品種の場合は、相当大変です。
私が経験したときは、多品種だったので、

嫌になりましたね。
運やタイミングもあるので、

なかなかこれは、体験できないと思われます。

 

 

 

2つ目のパターンとしては、

輸入禁止だったり、規制がある場合ですね。
輸入ビジネスにおいては、

注意すべき法律が、いくつかあります。
代表的な例をあげると、

・食品衛生法

・電気用品安全法(PSE)

・電波法(技適マーク)

・薬事法

・銃刀法

 

などですね。
中でも、税関の検査で止まる可能性があるのが、

食品衛生法や、薬事法、銃刀法ですね。
具体的な例をあげると、

食品衛生法は、ミキサー等の調理器具や

赤ちゃんのおもちゃ。
薬事法は、医療機器、薬、化粧品など。
銃刀法は、トイガンのパーツなど、

日本ではトイガンに使うが、

それが、実物のパーツとなれば、アウトです。
全て止まった経験があります。笑
この場合は、経済産業省や厚生労働省に届出を出すか、

そのまま返送するか、処分するか等の

選択になります。

結構な痛手になるので、注意が必要ですね。
輸入ビジネスを行っていくのであれば、

これらの法律も頭にいれておいてほうがいいです。

 
3つめは、

箱にインボイスが張っていない場合です。

これは、個人セラーからの日本直送の場合に

起こる可能性があります。
パターン1同様に、1度だけ経験があります。
これは、本当に稀なので、

あまり意識しなくてもいいかもしれません。
もしこんな事態が起こったら、

すぐに税関に電話するのが一番早いです。
要は、数量と価格がわかれば、

簡単に通してもらえるので、それを伝えるだけです。

 

場合によっては、

購入した証拠資料を見せなくても、

口頭で通る場合もあります。
ということで、

【外国から到着した郵便物の関税手続のお知らせ】

の葉書が届く代表的なパターンと、

 

対処法のお話でした。
参考にしてください。

 

 

中途半端な順位をキープしています^^

ありがとうございます。

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“外国から到着した郵便物の関税手続のお知らせ” への1件のフィードバック

  1. おうちゃん より:

    こんばんわ^^

    おぅちゃんと申します。

    私はお店で販売する商品(マグカップ)を
    海外から輸入した時に食品衛生法に引っかかって
    税関でストップを喰らった事があります(TT)

    初めての輸入だったので
    まさか、食器が食品衛生法に引っかかるなんて
    知らず…商品を泣く泣く処分するしかありませんでした。

    痛い授業料でした(><)

    ホントに色々あるのですね(^_^;)
    事前に調べる事が大事なんですね・・・。

    また立ち寄らせて頂きます。
    ポチっと応援致します(^_-)-☆

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